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今年初の書込です。
今日は、確定申告の期限の日です。
今日を過ぎてしまうと、期限後申告となってしまいます。
税務署へは、今日の17時までに提出。
それが出来なかった場合、
郵送の場合(信書)は、消印の日付が提出された日、
ゆうパック等は信書でないので、到着した日、
e−Taxは、送信完了後に受信通知がくるので、
その受付日時がそれぞれ提出された日とみなされます。
年末調整スタートです。
住民税の住宅ローン控除で改正がありました。
今年からは市町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出する必要がなくなりました。
給与支払報告書もしくは確定申告書の記載により、
市町村が住民税からの住宅ローン控除額を算出することとなったためです。
視力回復方法として、
レーシック手術をする方が増えてきました。
レーシック手術は保険適用外の自由診療で、
20〜50万円くらいの費用がかかると言われています。
この手術費用は医療費控除の対象となります。
眼鏡やコンタクトの購入費用は、
医療費控除の対象とはなりませんが、
レーシック手術は、
所得税法に規定する「医師による診療又は治療等」に該当します。
尚、この手術を受けた際に、保険会社から手術給付金の支払を受けた場合は、
この保険金を控除した金額が医療費控除の対象金額となります。
昨年のリーマンショックによる不況の影響で、
売掛金が貸倒になるケースが増えてきていると思います。
今回は売掛債権の貸倒損失です。
売掛債権の貸倒の要件は下記の通り。
1.いずれかのうちもっとも遅い時期から1年以上経過
取引を停止した時。
最後の弁済期。
最後の弁済の時。
2.同一地域のの債務者に対して有する売掛債権の総額が、その取り立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合。
その売上債権の額から備忘価額を控除した残額を損金経理をしたときは、これを認める。
つまり、備忘価額を控除せず、全額貸倒とした場合、全額否認されますのでご注意を!
最近、交通費もプリペイドカードにチャージする方が増えてきました。
プリペイドカードにチャージしたときには、領収書が出てきます。
この領収書で会社の旅費精算をしてしまうと、実費精算でない可能性があります。
つまり、このチャージ後のプリペイドカードでは、
私的な買い物も出来てしまいます。
そのため、チャージ領収書で精算している場合には、
会社の経費としての旅費実額とに差額が出るということもあるかもしれません。
その差額は、役員または従業員への給与とされてしまいます。
この点は、最近の税務調査での重点項目事項とされているようです。
旅費精算ルールを確認しておきましょう。
法人にとって今年の税制改正で重要なのが、
交際費の定額控除限度額の引き上げです。
今まで400万円だったのが、
4月末決算法人から600万円となりました。
交際費で400万円を超える会社は、
私のクライアントではあまりありませんが、
とりあえず引き上げになったということは、
朗報です(^_^)v
欠損金の繰戻還付と税務調査
ある記事で欠損金の繰戻還付をしたら、
税務調査が行われるケースが多いと書いてありました。
私のクライアントで2年前に新設法人の5年以内という特例を使って、
欠損金の繰戻還付をしましたが、
そのときは税務調査はありませんでした。
ケースバイケースだとは思いますが。。。
税務調査はなるべく避けたいですね(^^;)
欠損金の繰戻還付が復活!!
21年2月期決算法人から適用可能です。
申告期限内までに「欠損金の繰戻による還付請求書」を提出することが要件となっていて、
期限を過ぎた場合は、適用が受けられません。
確定申告真っ只中です。
株価が下落していますね。
株を売って、損失が出たときも、
必ず確定申告はしてください。
というのは、
「上場株式等の譲渡損失の3年繰越控除」というのがあります。
来年、譲渡してプラスになった場合、
前年のマイナス部分が損益通算できるということです。
所定の手続きが必要なため、
詳しくお知りになりたい方は、
当事務所にメール下さい。
今年初めての書込です。
昨年から話題になっている定額給付金。
果たしていつ給付されるのか、よくわかりませんが、
この給付金は、本来は一時所得となり、
課税対象となります。
が、今回は給付対象先が広いため、
所得税も住民税も非課税となるらしいです。
今年もあと2カ月ちょっととなりました。
個人事業者の方は、消費税関係の届出を
12月31日までに提出してください!
簡易課税の選択、課税事業者選択や不適用の届出など。
これを失念すると、大変なことになります。
消費税は、私たちが仕事する上で、一番気を遣います。この届出がきちんとされていないと、消費税を多く支払ってしまったり、還付されなかったり。
詳しいことをお知りになりたい方は、
メールかお電話下さい。
今日から9月です。
今日の話題は、先月開催されたオリンピックのことです。
日本は金銀銅と25個のメダルを獲得しました!
メダリスト達には、
日本オリンピック委員会からメダルの色に応じて、
報奨金が支払われるそうです。
この報奨金は、非課税となっていて、所得税は課されないとのことです。
尚、他の団体や企業からメダル獲得等を理由に、
報奨金等が支給される場合は、所得税の課税対象となります。
報奨金等は、すべて非課税ではないので、
注意が必要となります。
個人事業主の方からこの時期、確定申告のことでメールを頂きます。
内容は、確定申告のためにどのような準備をすればいいのかなど。。。
つまり、一度も申告をしたことがないということで、
不安らしいのです。
個人事業主には、白色申告と青色申告の2通りありますが、何もしなかったら白色申告となります。
青色申告は、届出が必要になります。
事業開始から2カ月以内(今まで事業をしている人はその年の3月15日まで)に提出します。
青色申告は、特典がいろいろあります。
10万円か65万円の青色申告特別控除。
貸倒引当金の設定、特別償却、純損失の繰越控除など。
その代わり、帳簿をきちんとつけなければなりません。
最近話題のメタボ。
このメタボ健診が医療費控除の対象になるのです!
といっても、全てでなくて、
控除の対象となる者の診断基準の数値が該当すればということです。
この数値は、厚生労働大臣の告示とは異なっています。
厚生労働大臣の方の数値はメタボの疑いがあると判断される数値も含まれていて、医療費控除が認められる数値より幅が大きくなっています。
医療費控除が認められる数値は、メタボと診断されて、病気の治療に必要な医療費として認められる数値となっています。
今回は、4月からTVなどで話題の後期高齢者医療制度のことです。
75歳以上の方は、同制度の被保険者となります。
これは、健康保険制度の被扶養者から抜けることで、税法上の扶養控除が受けられなくなるということではありません。
親の合計所得金額が38万円以下であれば、
税法上の扶養控除が受けられます。
所得金額とは、雑所得(年金収入など)や給与所得、一時所得があればそれらを合計したものです。
最近、過去のサービス残業代の未払のことが新聞に載っていますよね。
今回は、その過去のサービス残業代を精算したときの税務処理のお話しです。
一時金として支払った場合は、賞与を支払った場合と同じように取り扱います。
過去の労働の分ですが、当期に支払うことが確定した給与等に該当するため、過年分の所得税・住民税・社会保険料を修正する必要がなく、支払いを受けた年の所得税等の負担が増えます。
過去の年分の給与を残業代を含めた金額で遡って修正した場合は、過年分の所得税の年末調整をやり直します。住民税は、給与支払報告書を訂正して、再提出します。社会保険料も算定基礎届の訂正届を提出する必要があるため、事務負担が膨大となります。
確定申告もあと9日となりました。
今回は、住宅ローン控除を今まで受けていた方が、
転勤によってその住宅に住まなくなったときのお話しです。(家族全員が転勤した場合)
その場合、住宅ローン控除は受けられなくなり、
その旨が書かれてある届出書を税務署に提出することになります。
再度、またその住宅に戻って住むときは、
最初に住宅ローン控除を受けたときと同じ手続きをするそうです。
単身赴任の場合は、上記と違って、その住宅に家族が住んでいれば、住宅ローン控除は引き続き受けられます。
今日から確定申告始まりましたね。
電子申告税額控除5,000円というのが、
平成19年分と20年分のどちらかの年で1回だけ、受けられます。
ただ、これは自分でカードリードライターを購入し、
住基カードなどの身分証明になるICカードを
取り寄せなければなりません。
なので税額から5,000円の控除よりも手間賃がかかるかも。。。
税理士の場合、自分の確定申告をするときは電子申告税額控除5,000円は受けられます。
私も5,000円税額控除して申告しました!
確定申告がまもなく始まります。
個人住民税の住宅ローン控除ですが、
確定申告や年末調整で所得税から
引ききれなかった分は、
各市町村で手続きすることになります。
期限は、3月17日までです。
今年の1月から、電子申告を始めましたが、
やっぱりとても便利です。
便利と思うのは、税理士だけかもしれません。
法定調書も今年から税務署に出すことになり、
法定調書やそれに添付する調書も電子申告であっという間に送れます。
源泉所得税の納付書で納付する税額がない場合、今まで税務署に納付を郵送していましたが、これも電子申告できるし。
償却資産の申告書も電子申告できます。(これは地方税の電子申告)
年末調整が近づいていきました。
今回は、個人住民税の住宅ローン控除です。
所得税と住民税の税率が変更したことに伴い、
今まで所得税から控除できた住宅ローン控除額が、
所得税から全額控除出来なくなり、
その控除できない部分を住民税額から控除するというものです。
ただ適用者は、その申告を各市町村にしなくてはいけないので、今までのように年末調整だけでというわけにはいかなくなりました。
今回は、税務通信に載っていたホームページ制作費用の税務上の取扱いを簡単に説明いたします。
ホームページは、原則として広告宣伝費に該当し、損金算入となります。
そのホームページの中で検索機能、ショッピング機能やゲーム機能があればそれはソフトウエアに該当し、資産計上して、償却します。
広告宣伝費の部分とソフトウエアの部分の金額が区分できない場合は、全体をソフトウエアとして資産計上となります。
今年もあと三ヶ月となりました。
個人事業者の方で記帳など何にもしていないという方は、
お早めにご連絡ください。
今までも年末や確定申告時期などこちらが忙しい時期に
連絡があって、お断りすることもありました。
株の売買をしている方で特定口座でなく自分で申告する方もお早めにご相談ください。
よろしくお願いします。
これから最低でも毎月1回、税務情報や税制改正などを載せていきたいと思います。
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